後援会について

組織

役職氏名
顧 問公益社団法人袋井市スポーツ協会
会長 溝口紀子
役職氏名
会 長富田寿人
副会長桜井照夫
副会長鈴木 茂
副会長鈴木宏和
理 事井口路朗
理 事岡田 守
理 事小林利香
理 事澤木 勝
理 事鈴木恒太郎
理 事中條文義
理 事長島康男
理 事平出 至
監 事内野雅代
監 事中田和宏
役職氏名
事務局員杉本隆之
事務局員石黒克明
事務局員藤田佳三
PHOTO:©ShoEndo
PHOTO:©菊池大

後援会会則

 (名称)
第1条 本会は、「スキーモーグル 杉本幸祐後援会」(以下「本会」という。)と称する。

 (所在地)
第2条 本会の事務局は、静岡県袋井市久能1912-1 袋井市総合体育館さわやかアリーナ内に置く。

 (目的)
第3条 本会は、スキーモーグル選手 杉本幸祐(以下「本人」という。)のさらなる活躍を支援するとともに、スポーツ振興、青少年の健全育成、及び地域の活性化に貢献することを目的とする。

 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1) 本人の選手活動に対する物心両面にわたる支援活動
 (2) 本人の選手活動の広報・宣伝・応援活動
 (3) 本人の選手活動を支援するための会員の加入促進及び寄付金の募集活動
 (4) 子どもたちとのふれあい及び会員相互の親睦を図る活動
 (5) その他本会の目的を達成する為に必要な活動

 (会員)
第5条 本会の会員は、会の目的に賛同する法人、団体及び個人をもって構成する。
2 本会への入会を希望する者は、本会指定の方法によって、住所、氏名、電話番号、及びメールアドレス等を本会事務局に提出しなければならない。
3 会員資格の取得は、年会費を納めることにより認められ、翌年も同じ方法をとる。
4 会員の申し出により年度途中でも退会することができる。

 (会費)
第6条 会費は年会費とし、以下のとおりとする。
 個人     1口 3千円
2 会費の納入期日は本会が指定する期日内とし、その振込手数料は会員負担とする。
3 納入された会費はいかなる理由においても返還しない。

 (寄付金)
第7条 本会は会費とは別に、活動に賛同する者(以下「サポーター」という。)から寄付金を随時受け付けるものとする。
2 寄付金の納付は会計年度単位とし、次のとおりとする。
 (1) 寄附金A  1口  10万円
 (2) 寄附金B  1口  1万円 
3 納入された寄付金はいかなる理由においても返還しない。
4 サポーターは、会員の資格を有する。  

 (運営)
第8条 本会の会計は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

 (会計)
第9条 本会の事業及び会計年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。ただし、設立当初の事業年度は、設立の日から翌年5月31日までとする。

 (役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長   3名以内
 (3) 理事    15名以内
 (4) 監事    2名
2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、設立当初の役員の任期は、設立の日から翌年5月31日までとする。

  (役員の選出)
第11条 理事及び監事(以下「理事等」という。)の選出は、役員会の出席者の過半数の得票をもって選任する。ただし、設立当初の理事等は、設立準備時の有志の中から、設立総会の出席者の過半数の得票をもって選任する。
2 会長及び副会長は、理事の中から役員会の出席者の過半数の得票をもって選任する。
3 役員とは別に、会長が選任する顧問を置くことができる。ただし、設立当初の顧問は本人が選任する。

 (役員等の職務)
第12条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 理事は、事業の企画及び会の運営にあたる。
4 監事は、会計及び会計決算を監査する。
5 顧問は、当会の運営方法等に助言し、活動を支援する。

 (役員会)
第13条 本会に役員会を置く。
2 役員会は、第10条に定める役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
3 役員会の協議は、出席者の過半数の賛成をもって決定する。

 (役員会の書面表決等)
第14条 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第13条の規定の適用については、その役員は出席したものとみなす。

 (役員会の権限)
第15条 役員会は、当会の目的に沿って次の職務を担う。
 (1) 第4条各号に定める目的に沿った事業などの業務遂行の決定
 (2) 役員の業務執行の監督
 (3) 役員の選任及び解任の承認
 (4) 事業計画及び事業報告の承認
 (5) 会員の入会及び退会の承認
 (6) その他当会の業務運営上必要な事項の一切の決定

 (事業計画等)
第16条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長の同意を得て決定し、その後速やかに役員会に報告しなければならない。ただし、設立当初の事業年度の事業計画及び事業予算は、設立総会の出席者の過半数の得票をもって決定する。

 (事業報告等)
第17条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事業報告書等を作成し、監事の監査を受けた上で、役員会の承認を受けなければならない。

 (会則の変更)
第18条 会則の変更は、役員会の出席者の3分の2以上の承認を必要とする。

 (期間と解散)
第19条 本会は、会の目的が達成した段階で役員会の決定により解散する。
2 本会の解散時に有する残余財産の処分方法については役員会の議決による。

 (事務局)
第20条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

 (委任)
第21条 本会則に定めのない事項については会長が決定する。

  附 則
この会則は、令和6年7月31日より施行する。